労災保険とは、その名の通り仕事に従事中の事故に対して適用されるものです。
ですから交通事故であっても仕事中の事故ならば労災保険は利用できます。ただ前項でもお話したように、自動車保険と労災保険で同じ補償を受けることは出来ません。一つの補償は一つの保険にしか請求できないわけですね。ですから、この二つの保険を合わせて利用する場合には、事故内容によって利用方法を考えなければなりません。
何度も言いますが、相手の過失が100%なら、治療費、休業補償、慰謝料等は全て相手から支払われるので、何も考える必要は有りませんよね。ただ、この場合に困るのが、相手が自動車保険に加入してる場合、保険会社の代理人が交渉に来ることです。相手は示談交渉のプロで、支払う保険金を少しでも少なくしたいのが本音です。慰謝料等はかなり少なく見積もられる可能性もあります。対処法としては弁護士費用特約を付けて、こちらもプロの交渉人を付ける事です。
逆に自分の100%過失でケガを負った場合は、相手の自動車保険は使えませんから、自分の自動車保険と労災保険を合わせて考える必要があります。自動車保険の搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険は過失割合に関係なく利用できますし、労災保険も故意による事故じゃなければ利用することが出来ます。両方の保険で補償される内容を確認し、どの費用はどちらの保険に請求すると得になるのか、自分で判断しないといけません。
