18. March 2012

労災保険とは、その名の通り仕事に従事中の事故に対して適用されるものです。
ですから交通事故であっても仕事中の事故ならば労災保険は利用できます。ただ前項でもお話したように、自動車保険と労災保険で同じ補償を受けることは出来ません。一つの補償は一つの保険にしか請求できないわけですね。ですから、この二つの保険を合わせて利用する場合には、事故内容によって利用方法を考えなければなりません。

何度も言いますが、相手の過失が100%なら、治療費、休業補償、慰謝料等は全て相手から支払われるので、何も考える必要は有りませんよね。ただ、この場合に困るのが、相手が自動車保険に加入してる場合、保険会社の代理人が交渉に来ることです。相手は示談交渉のプロで、支払う保険金を少しでも少なくしたいのが本音です。慰謝料等はかなり少なく見積もられる可能性もあります。対処法としては弁護士費用特約を付けて、こちらもプロの交渉人を付ける事です。

逆に自分の100%過失でケガを負った場合は、相手の自動車保険は使えませんから、自分の自動車保険と労災保険を合わせて考える必要があります。自動車保険の搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険は過失割合に関係なく利用できますし、労災保険も故意による事故じゃなければ利用することが出来ます。両方の保険で補償される内容を確認し、どの費用はどちらの保険に請求すると得になるのか、自分で判断しないといけません。

11. March 2012

通常仕事で車を使う場合、社用車を使うのが一般的でしょうが、中には従業員の車を使うケースも有ります。カーディーラーの営業マンなんかはそのいい例です。また、仕事には使わないがマイカー通勤をしているなど、公共交通機関の便が悪い地域だと多くなります。では、通勤中や仕事中に交通事故を起こした場合に自動車保険は使えるのでしょうか?特に仕事中ともなれば、会社にも責任が波及してきますので、保険が利用できるかどうかは重要になってきます。

ここで注意してもらいたいのは、自動車保険の契約内容です。
今の自動車保険というのはリスク細分型となり、車の使用目的により保険料が変動します。マイカーをレジャーに使うのと、通勤に使うのでは使用頻度が違いますので、その分保険料は高くなります。同じように仕事で使うのであれば、もっと高くなるわけです。仮にレジャーにしか使わないとして契約してる場合、状況が変わって通勤にも使用するようになったとして、そのままの保険契約で事故を起こした場合には、保険金は支払われません。何らかの事情により、その日に限り通勤に使用したということならば、それを証明できれば、保険を利用できる可能性はありますが、日常的に通勤に使用するとか、仕事に使用するということならば、保険契約の使用目的を変更する必要が有ります。

車の使用目的が変わった場合は、必ず保険の契約内容を確認してください。

04. March 2012

マイカーを仕事に使用するケースは、前項でお話しましたが、仕事中に事故に遭った場合でも、使用目的に間違いなければ、自動車保険は利用できます。また仕事中と言うこともあり、会社が労災保険に加入してれば、労災保険も利用できる状態でもあります。
労災保険とは「労働者災害補填法」という法律により誕生した保険で、慰謝料の補償はありませんが、給与補償や自賠責保険とほとんど同じような補償が受けられます。

また、健康保険では3割の自己負担金が必要ですが、労災保険を使うと、被保険者は病院に治療費を支払う必要が無く、全額保険から支払われます。ただ注意しないといけないのは、自動車保険と補償範囲がダブる分は、どちらか一方にしか請求できません。例えば休業補償ですが、これはどちらにも請求できるのですが、両方から受け取ることは出来ないということです。ですから、どの補償はどの保険から受け取ると、細かく分けて考える必要が有ります。結構面倒ですが、手間を掛けるだけのメリットはあるようです。

企業によっては労災保険を使用するのを敬遠する所もあります。それは以降の労災保険料の負担が大きくなるとか、労働監督署からの指導を受けるのではないかといった思い込みによるもので、会社の経営者や管理者の認識不足によるものです。しっかりした会社ならば、そういうことは有りませんので利用を打診してください。そして利用が決定したら、診療報酬請求が変わりますので、病院へその旨を伝えるようにして下さい。